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ブログ

投稿日:2023.12.9

矯正も対象になるの?知っているとお得な制度「医療費控除」について解説します

こんにちは!
横浜駅西口から徒歩3分の歯科矯正専門医院、横浜駅前歯科・矯正歯科です。
いつも当院のブログをご覧いただきありがとうございます☆

歯列矯正 矯正治療 医療費控除 税金

「医療費控除」って聞いたことはあるけど、矯正治療は別に関係ないよね…と思っている方!!
ちょっとお待ち下さい〜!!
横浜駅前歯科・矯正歯科のHPの治療費用・料金≫医療費控除のページにもお知らせがある通り、
歯列矯正も医療費控除の対象となる場合があります。
矯正治療は決して安価ではなく、横浜駅前歯科・矯正歯科で治療をした場合でも、全体矯正では110万円以上の費用は必要となってきます。
少しでも費用を抑え、お得に矯正ができる方法があれば、知りたいですよね。
今回お話する「医療費控除」の制度について、知っているかいないかで、
費用負担を減らせるかどうかが変わってきますので、ぜひ一緒に確認していきましょう!!

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医療費控除ってなに?

そもそも、医療費控除という制度すら一体なんなのかわからない!!という方も少なくないのではないでしょうか?
実際カウンセリングにお越しいただいた患者様に伺っても、申請したことがない方が多いように感じます。

医療費控除とは

1年間(1月1日から12月31日まで)に支払った医療費の合計が、一定額以上*の場合に申請することができます。
※10万円もしくは、総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額の5%
確定申告をすることで、その一定の額を超えた金額が課税所得から控除され、納めた税金(所得税と住民税)の一部が還付されるという国の制度です。
参照:国税庁HPより No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

対象となる治療費

医療費控除の対象となる費用は以下の通りです。

・医師または歯科医師による診療または治療の対価
 ※健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。
・治療または療養に必要な医薬品の購入の対価
 ※風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品は対象外です。
・通院に使用した公共交通機関の費用(付き添いも含む)
 ※ただし、自家用車やタクシーの費用は対象外です。

具体的には、以下の治療費用が対象となります。
・入院費
・手術費
・薬代
・検査費
・治療費
・リハビリテーション費
・入院に伴う食費
・通院に伴う交通費
・付き添いの交通費
参照:国税庁HPより No.1122 医療費控除の対象となる医療費

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歯科治療も医療費控除の対象

歯科治療費も対象となります。
ただし、保険適用外の治療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額のみが対象となります。
具体的には、以下の治療費が対象となります。

・歯列矯正
・インプラント治療
・セラミックなど自費の詰め物や被せ物
・自費の入れ歯
・抜歯や歯周外科や根管治療を自費で行ったもの

歯列矯正も対象となる治療になっていますね。
ただし、すべての矯正治療が対象なわけではないようです。

医療費控除で歯列矯正が適応になる治療は、以下のとおりです。

・発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正
・歯並びや噛み合わせが原因で、発音や食事に支障が生じる場合の歯列矯正

ローンの場合も申請できる?

矯正治療費の場合、金額が大きいため、デンタルローンを利用している方も多いと思います。
その場合も、医療費控除を申請することができます。
ただし、ローンの際に発生する金利や手数料に関しては対象外となっています。
参照:国税庁HPより No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

歯並びや噛み合わせが悪くなることで、発音や食事に支障が生じるだけでなく、歯の磨き残しや虫歯、歯周病などのリスクが高まるため、医療上の必要性があると認められています。
なお、大人の場合は、歯並びや噛み合わせが原因で、発音や食事に支障が生じる場合だけでなく、歯並びが悪くなることで、顎関節症や顎顔面の歪みなどのリスクが高まる場合も、医療上の必要性があると認められる可能性があります。

横浜駅前歯科・矯正歯科で多く行われている、全体矯正(上下の歯全体に装置をつける)の場合は、見た目の改善だけではなく、噛み合わせの改善も治療の目的の一つなので、医療費控除の対象になるケースがほとんどなのでは?と個人的には思ってしまいます。
矯正を始める前には、カウンセリングや診断を通して、医療費控除が適応になる治療なのかどうか、医師に確認することも大切ですね。

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医療費控除額と還付金の計算方法

医療費控除額と還付金の計算方法は、以下の流れで計算していくとわかりやすいでしょう。

① 1年間に支払った医療費の合計金額を計算する

領収書やメモなどを確認し、医療費の合計を計算します。

② 医療費控除額を算出する

控除額を算出する場合、基本的には以下の式を使って計算します。

(その年に支払った医療費 - 医療費補填金額)- 所得金額の5%(上限10万円)

この式で算出された金額が控除額となります。
※控除額の上限は200万円です。
※医療費補填金額とは、医療費の補填を目的として支給された保険金や給付金などのことです。

③ 所得税率を確認する

所得税の速算表*から所得税率と所得控除額を確認します。
勘違いしやすいのですが、課税所得額とは「収入金額」(いわゆる年収)のことではありませんので注意しましょう。
※速算表

課税される所得金額

税率

控除額

1,000円~1,949,000円まで

5

0

1,950,000円~3,299,000円まで

10%

97,500

3,300,000円~6,949,000円まで

20%

427,500

6,950,000円~8,999,000円まで

23%

636,000

9,000,000円~17,999,000円まで

33%

1,536,000

18,000,000円~39,999,000円まで

40%

2,796,000

40,000,000円以上

45%

4,796,000

④ 医療費控除額に所得税率をかける

所得税率を使って「医療費控除額に所得税率をかけた額」が実際に還付される金額となります。
同じ医療費控除額だったとしても、課税所得が高く多く税金を納める方は還付金も多く、納める税金が少ない方は還付金も少なくなります。
参照:国税庁HPより No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)

対象となる人

医療費控除の対象となる人は、以下のとおりです。
・納税者本人
・納税者と生計を一にする配偶者
・納税者と生計を一にするその他の親族
生計をともにするご家族の分も、併せて申請することができるので、矯正以外の治療費もいくら支払いがあったのかどうか確認してみましょう。

どこにどうやって申請すればいいの?

申請方法

医療費控除を受けるためには、確定申告書に「医療費控除の明細書」を添付して提出する必要があります。

必要書類

医療費控除の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
・確定申告書
・医療費控除の明細書
・医療費の領収書(提出は必要ありませんが、5年間保管する必要があります。)

申請先

・所得税の確定申告書を提出する管轄の税務署

申請期限

医療費控除の申請期限は、確定申告書の提出期限と同じく、申告をする年分の翌年3月15日迄。
参照:国税庁HPより Q2 所得税等の確定申告は、いつからいつまでにすればよいのですか。

過去の治療費も対象になるの?

そんなことなら矯正をした時に、申請すれば良かった~(泣)という方も、まだ間に合う可能性もありますよ!
医療費控除の申請は過去5年間分については、遡って申請をすることができる場合がありますので、申請するのをうっかり忘れてしまっていたり、医療費控除の制度自体を知らなかったという方も、治療費の支払いがあった年が、申請可能なのかどうかを確認してみましょう。

最後に

医療費控除は、高額な医療費を支払った場合に、所得税や住民税の負担を軽減できる制度です。
対象となる医療費や計算方法をよく理解して、上手に活用しましょう。
税金のこととなるとなんだか難しく、確定申告という言葉だけで面倒に感じてしまうかもしれませんが、
最近ではe-Taxという便利なインターネット申請もあり、税務署へ直接行かずとも申請をすることができます。
12月に入り、もうすぐ1年が終わる今、今年の医療費について振り返ってみても良いかもしれませんね。
今回のお話をきっかけに、みなさんの矯正治療費の負担が少しでも減ると嬉しいです。
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