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ブログ

投稿日:2022.3.19

医療費控除について

こんにちは!横浜駅前歯科・矯正歯科です😊

この時期の風物詩といえば『確定申告』ですね。

あまり馴染みのない方も多いかもしれませんが、医療費控除はこの確定申告で申請をするところから始まります。

税務署や国税庁のホームページで確認をしていただくのが一番確実ではありますが、

お伝えできる範囲をこちらで簡単にまとめておりますので参考までに御覧ください。

①医療費控除とは?

 高額な医療費の負担額に応じて、「税金を軽くしようという国の制度」です。

 自分と、生計を一にする家族で支払った医療費の総額が年間合計10万円を超える分について

 医療費控除を受けられます。

 1/1~12/31までの1年間に支払った額を、翌年の確定申告の時期に申請します。

(※また、総所得が200万円以下の方は10万円ではなく合計所得金額の5%を超える分

②医療費控除の対象になるものは?(主に歯科治療についてのみ記載)

  控除の対象になるもの

  ・虫歯治療などの保険診療

  ・インプラント

  ・セラミック治療

  ・不正咬合の矯正治療

  ・交通費

  控除の対象にならないもの

  ・美容を目的とした矯正治療

  ・歯ブラシや歯磨き粉などの物品購入費

  ・自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代

③医療費控除の計算

   (※参考資料:スルガ銀行デンタルナビより)

     医療費控除計算表  

  

      医療費控除計算式

 

④医療費控除のポイント!

 ・医療費に関する領収書は大切に保管すること

  確定申告時に提出の義務はありませんが、事後に提出・提示を求められる場合がありますので

  領収書等の必要書類は5年間保管しておきましょう。

 ※領収書の再発行は出来かねますので、当院でも再発行についてはお断りしております。

 

 ・交通費の記録を忘れずにしておくこと

  交通費も申請に含めることができるため、「いつ来院した」「いくらかかった」などを

  記録しておくことをお勧めいたします。

 

 ・一番所得金額の多い方が申告をするとお得

  課税総所得に応じて税率が異なるため、一番所得金額が多いご家族で申請するとお得です。

 

 ・もし直近の確定申告に間に合わない、申請忘れがあっても大丈夫

  5年分まで遡って、申告が可能です。

  なのでやはり領収書等の大事な書類は取っておくのがベストですね!

 

今回は「医療費控除というものがある」「どんなものなのか」ということを知っていただく良い機会になるよう

簡単に内容をおまとめいたしました。

当院で行う矯正治療はかみ合わせ改善がメインであるため、ほとんどの方が医療費控除の対象となりますが

実際に控除を受けられるかどうかは税務署の判断となるため、当院では回答いたしかねます。

また、詳細なご質問に関しましても相違が発生する場合がございますので、お答えいたしかねます。

ですので詳しくは国税庁のホームページを見たり、お近くの税務署で話しを聞くなどをして

ご自身でしっかりと確認していただくことをお勧めしております。