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投稿日:2023.3.3

医療費控除の申請はお済みですか?

こんにちは!横浜駅前歯科・矯正歯科です🎵
皆様、医療費控除の申請はすでにお済みでしょうか?
「名前だけ聞いたことあるけど、申請したことない」「そもそも制度をよく知らない」など、
医療費控除についてはわからないことも多いですよね。
医療費控除は対象になる方であれば誰でも申請することが出来る制度です。
自分が対象になるのか、何が必要なのか、しっかり確認が必要です。
こちらで簡単にとりまとめたので、一緒に確認していきましょう!
医療費控除の申請する女性

 

①医療費控除とは何か?

1年間に10万円を超える高額な医療費がかかった場合、確定申告をして頂くと医療費控除が受けられるという制度です。
令和4年の1/1~12/31までの1年間に支払った額を、今年の確定申告の時期に申請する必要があります。
※総所得が200万円以下の方は10万円ではなく、合計所得金額の5%を超える分

また、自分のみではなく、自分と生計を一にする家族の分の医療費も申請することが出来ます。
課税総所得に応じて税率が異なるため、一番所得金額が多いご家族で申請するとお得です。

 

②医療費控除の対象になるのは?

 

対象になるもの

・虫歯治療などの保険診療
・インプラント
・セラミック治療
・不正咬合の矯正治療
・通院のための公共交通機関の交通費
・薬局・ドラッグストアで購入した治療薬

 

対象にならないもの

・美容を目的とした矯正治療の費用
・歯みがき粉や歯ブラシなど物品購入費
・自家用車で通院したときのガソリン代・駐車場代
・サプリメント代

 

③医療費控除の申請時に必要なものは?

 

通院時に支払いをして受け取った領収書や、医療費通知書等が必要です。
それを基にして医療費控除の明細をご自分で作成し、確定申告書と一緒に提出します。
また、交通費の記録も忘れずにしておきましょう。
領収書の提出は不要ですが、後日税務署から確認の為に提出を求められる可能性があります!
そういった時のために、必要書類は5年間保管しておきましょう。
※当院では紛失した場合の領収書の再発行は致しかねますので、失くさずに保管をお願い致します!

 

④医療費控除の計算方法は?

 

医療費控除は所得金額から差し引くことができます。

(令和4年に支払った医療費の総額-保険金などで補てんされる金額)-10万円{所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%}
=医療費控除額(最高200万円)
※国税庁ホームページより引用

 

⑤医療費控除の申請期限はいつまで?

 

所得税の申告期限は令和5年3月15日までとなっています!
ただし、サラリーマンなど給与所得者の還付申告については期限が過ぎても申請出来るようなので、
詳しくは国税庁のホームページで確認しましょう。

 

★さっそく申請しましょう!

 

いかがでしたでしょうか?
当院で矯正の契約をされた方は、基本的に申請して頂くことをお伝えしております。
制度を正しく活用して、楽しい矯正生活を送りましょう♪

横浜駅前歯科・矯正歯科のロゴマーク

 

 

 

 

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